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課税?非課税?
「NPO法人は非課税なのか?」
この質問、本当に多く受けます。ここでは分かりやすくするため端的に記載します。
結論から申し上げれば
NPO法人も他の法人と同じように課税されます。
ここで注意しなければならないのは「税法上の収益事業を行うかどうか」です。
税法上の収益事業とは法人税法施行規則令5条1項にある34業種の事です。
この34業種に該当し、継続して、事業場を設けて行われるものについて収益(=益金-損金)があった場合に課税されます。
仮にその事業がNPO法人の本来業務である「特定非営利活動」であったとしてもです。
NPO法人の話をする時に「非営利」という単語が多く出てくるため、税金の話題になるとどうしても混乱しがちです。
ポイントはNPO法人の事を話すときの「非営利」と税金の課税とは別の問題であるという点です。
この税法上の34業種には様々な業種が含まれているため、殆どの事業は課税対象と考えても言い過ぎでは無いかもしれません。以下に該当の34業種を掲載します。
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 貸席業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食店業
- 周旋業(不動産仲介業や債権取立業、結婚相談所などのことです)
- 代理業
- 仲立業(商品売買や金融などの仲介)
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保険業(介護事業などはこれにあたります)
- 技芸教授業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権の提供等を行う事業
- 労働者派遣業
但し、事業内容が非収益事業である場合は法人住民税が非課税となる場合があります。この場合は設立後に各市町村の税務課に開業届を提出する際に説明を受けることが出来ます。
非収益事業の場合で法人住民税の免除を受ける場合は毎年の決算時にその届出をする必要があります。その届出は毎年必要ですのでお忘れの無いようご注意ください。