入会規制
入会規制を設けることは難しい
NPO法人は広く公益のためにその事業を行うことが求められています。
よって、会員(社員)の入会に条件を設けることは難しいとお考えください。
例えば、法人の主な活動内容が「特定の資格」を持たないと活動が出来ない内容だったとします(医療行為など)。
この場合、実際に活動に従事できるのはその資格を有する人に限られるのは当然ではあります。
しかし、資格を持たない人が「社員として法人運営に関わりたい」と思えばそれはまた別の話になります。
資格を持っていないため、その法人の活動に「直接」従事することは不可能だが、「間接的」に法人の活動に携わりたい、という考えは当然にある話です。
よって、この場合に
「社員は○○の資格を有するものに限る」
等と設定することは出来ないとお考えください。
NPO法人における社員の定義に
「この法人の目的に賛同して加入した個人及び団体」
とあります。
元々、NPO法人は営利を目的としない点が出発点ですからその活動に賛同する個人や団体の加入を拒むことは出来ないと考えることが言ってしまえば当たり前の事なのかもしれません。
しかし、勘違いしてはならないのは「社員」の項目で触れたようにNPO法人の社員とは議決権を有する人を指すのであって、実際にNPO法人を運営していく人のことではありません。
あくまでも、同法人の目的と同じ考えを持った人達が社員として加入する訳ですから余り神経質にならなくて良いかもしれません。
また、会費を設定することで「ひやかし会員」を排除できる、という考え方もあります。
会費についてはこちら
この「入会規制」を設けるかどうかは法人格を選択する際の判断材料にもなります。
上記したようにNPO法人では入会規制を設けることはほぼ不可能でありますが、一般社団法人の場合は入会規制を設けることが可能です。
例えば
「○○の資格を有する人に限る」
「○○地区の住民(30歳以上)に限る」
という設定も可能です。
御自身の活動内容に応じて法人格を選んでいただければと思います。
もし、現時点でどの法人格にしようか迷われている方は是非とも当事務所のお無料相談をご利用下さい。
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