事業報告書

NPO法人は事業年度終了後に事業報告書の提出が義務付けられております。

当事務所では設立だけでなく、既に活動されている法人様からの事業報告書作成代行も承っております。

ご存知のように、事業報告書の提出前に資産の総額の登記も行う必要があります(事業年度終了後2ヵ月以内)。

これはNPOの認証窓口に行う手続きではなく、法務局で行う手続きです。

資産の総額の登記に限らず、法務局に対して登記申請を代行できるのは司法書士となります。

当事務所は司法書士・行政書士の両資格を保有しているため、年度終了後の手続きを一括してお引き受けすることが可能です。

  • 資産の総額の変更登記 ⇒ 司法書士として
  • 事業報告書の作成・提出 ⇒ 行政書士として
  • 役員などの変更が生じ、変更登記を要する場合 ⇒ 司法書士として

このようにどちらかの資格のみだけでは行えない作業も当事務所では一括してお任せ頂くことが可能です。

皆様はあちこちへ相談に行く必要はございません。

既に活動なされているNPO法人様もお気軽に当事務所をご利用下さい。