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介護事業や障がい福祉サービスをお考えの方

NPO法人設立と同時に介護事業設立手続きをお任せ頂くことで割引が可能となり、大変お得です。当事務所では介護事業設立も専門に行っておりますので一度のご依頼で全ての手続きが行えます。詳細は下記をクリックして頂き「介護事業設立サポート」サイトをご覧ください。

無料出張相談対応地域以外の方でも、対応可能地域までお越し頂くか、出張費の3,240円をお支払頂くことで出張相談は可能です!

ご注意頂きたい点

NPO法人を設立し、介護事業や障害者福祉サービス事業を行う予定の場合、事業所の用地取得や賃貸借契約などを急がないようご注意下さい。

これはNPO法人の設立とは直接関係ないのですが、介護事業等を行う場合の許可手続きの絡みで先にそういった契約を済ませることには問題があります。

通常、それらの許可申請をする場合は窓口との事前相談を行うことを要し、事前相談の前に勝手に用地取得などをしてしまうと最悪の場合、許可が下りないといったケースがあるからです。

NPO法人の本店住所と介護事業などを行う事業所の住所は異なっていても問題はありません。

介護事業や障害福祉サービス事業を行う所在地をNPO法人の本店所在地としたい場合は、NPO法人設立申請の際に本店住所を取り敢えずご自宅などにしておくことも可能です。

法人を設立し(ここで一回目の登記)、介護事業なども予定通りスタートした後に本店住所を事業所に変更し(本店移転の手続き)、2回目の登記手続きを行うという流れです。NPO法人の場合は他の法人と異なり、登記における登録免許税は発生しません。

ただ、自宅が賃貸などの場合に自宅住所を法人の本店住所として利用するのは賃貸借契約上の問題が発生する場合があります。

恐らく、殆どの賃貸借契約書の中には「事業用として使用しない」という文言が盛り込まれているからです。

単に法人登記をしただけで貸主にバレるような可能性も殆どありませんが、バレ無ければ良いという訳にもいきませんし、万が一、貸主が知ることになれば契約違反で追い出されても文句が言えない状態になってしまいます。

ただ、そうは言っても良い物件が見つかり、どうしても早く契約を済ませたいというケースもあろうかと思います。

その場合は介護事業などの指定申請における事前協議を先に行うことで対応が可能な場合があります。詳細は当事務所までお問合せ下さい。

当事務所では設立のタイムスケジュールに加えて、介護事業や障害福祉サービス事業の指定申請手続きについても精通しているため、時間を無駄にすることなくスムーズに開業までのサポートが可能です。

介護事業などの許可手続きの流れに反し、勝手に準備を進めてしまうと許可手続きが予定通り進まない等の不測の事態が考えられますので十分にお気を付け下さい。