本店(本社)の場所

NPO法人の主たる事務所(本店)と実際に事業を行う場所は同一である必要はありません。

介護事業など事業所の場所を決めるにあたってNPO法人の設立申請と同時期に賃貸や売買の契約を済ませる必要はありません。

例えば設立時の本店住所はご自宅でも一向に構いません。お住まいが賃貸の場合は賃貸借契約上の問題もあり難しい面もありますが、持ち家の場合などは取り敢えず自宅を本店住所としておき、後々において事業所等へ本店の移転手続きを取れば大丈夫です。勿論、そのまま自宅住所で登記していても問題はありません。

また、事業所ではなく事業活動の場が主たる事務所と同一である必要があるのかというご質問も頂きますが、これについても場所が同一である必要はございません。

設立時の本店住所を自宅にする場合でも法人の本店であることには違いはありませんので、法人運営に必要な最低限の機器は揃えておきましょう。

注意を要するのは法人の活動内容が介護事業などの許可(指定)絡みの場合です。この場合は指定申請時に本店の連絡先として電話番号はもちろん、FAX番号なども記載する場合があります。

上記したように仮に事業を行う事業所が本店とは別の場所であっても、法人の本店住所や連絡先の記載は必須となります。電話番号などが事業所にあれば良いという訳ではありません。

よって、活動内容によっては法人設立時に必要な物は早めに用意しておきましょう。

設立後に認証窓口などから連絡が入ったりすることは殆どというか、ほぼありません。決められた報告書を提出しない等、問題がある事業所については連絡がはいることもありますが、設立後に決められたことを守っていけば認証窓口から連絡が入ることはありません。

だからといって、NPO法人の本店を自宅にした場合において法人に関係のない家族が自由に電話に出れるような状況は望ましくはありません。

本店所在地が自宅の場合で家族などが同居している場合はせめて専用回線を引くようにしましょう。

昔と違い、回線(電話番号)を増やしても高額な利用料がかかりませんし、光回線などのパックサービスを利用すれば数百円程度で2回線目が持てるようになるなど色々なサービスもあります。

コストは安いに越したことはありませんので、そういった部分も含めて法人の設立準備を進めて頂ければと思います。