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毎年の手続き

株式会社や合同会社であれば毎期決算報告を行えば最低限の義務は果たすことにはなります。もちろん、役員変更などをした場合はそれに伴う登記手続きも必要にはなります。

しかし、NPO法人の場合はここでも他の法人形態とは異なり独特な手続きが必要になってきます。

  • 資産総額の変更登記
    事業年度終了後、2ヵ月以内に毎年行う必要があります。手続き自体は簡単で郵送でも出来ますが、期間が2ヵ月以内となっておりますので気を付けましょう。2ヵ月を過ぎても手続きは行えますが、あまりにも長い期間に渡って変更登記をしないと20万円以下の過料が科せられることもあります。
  • 事業報告
    事業年度終了後、3ヶ月以内に前年度の活動内容や決算などについて報告を要します。
  • 役員変更
    役員の氏名または住所に変更があった場合に届け出が必要です。
  • 特定の定款変更
    次に該当する定款変更が生じた場合に届出が必要です。
    • 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
    • 役員の定数
    • 資産に関する事項
    • 会計に関する事項
    • 事業年度
    • 残余財産の帰属すべき者に係るものを除く解散に関する事項
    • 公告の方法

また、上記の場合は届出や報告のみで完了しますが、次に該当する定款変更には所轄庁の認証が必要になります。

所轄庁の認証を要する定款変更

  • 目的
  • 名称
  • 特定非営利活動の種類・事業の種類
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業に関する事項
  • 残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項
  • 定款の変更に関する事項

これら以外にも所轄庁の変更を伴う定款変更を行う場合にも事前に申請を要するものなどがあります。

こうしたことからNPO法人の運営は他の法人格と比べ、特定の変更事項が生じた場合の手続きが煩雑になります。これらの規定を順守せずに活動を行うと最悪の場合は認証取り消しという事態にも繋がります。

当事務所ではNPO法人を設立した後のサポートも随時承っております。既に法人を設立して活躍されている方からのご相談も大歓迎です。お気軽にお問合せ下さい。