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設立までの流れ

法人の全体的なデザインを考えましょう

まず、NPO法人としてどんな活動を行っていきたいか、社会に対してどういった貢献が出来るのかをより具体的に考えましょう。この時、特定非営利活動のみを行うのか、その他の事業も行うかも決めておくと後々の書類作成がスムーズに行えます。

同時に役員のメンバーが決まっていない場合は早急にお決め頂くことをお勧めします。役員には親族既定が設けられているため「身内で固める」ようなことは出来ません。役員構成をどうするかで立ち止まってしまう方も見受けられます。

また、法人運営において活動予算をどうやって確保するのかもより具体的にご検討頂く必要がございます。皆様の活動を永続させるためにはこの資金確保は最も重要な部分であると言えます。

活動内容によって必要となる資金は異なりますが、せっかく立ち上げた法人が資金難によって活動できない、なんてことにならないよう充分にお気を付け下さい。

助成金などの利用を検討される方も多く見受けられますが、長い目で見た場合に助成金だけでは活動が成り立ちません。

助成金はあくまでも一定の目的に応じて支給されるものですし、毎年必ず受けられるものでもありません。

当事務所では寄付の集め方や会費の設定の仕方など、NPO法人の収益の部分についてもしっかりとアドバイスさせて頂きます。

申請書類の準備

書類は全て認証窓口のサイトからダウンロード出来ます。申請にあたって事前に研修などを受けることは義務付けられていませんが、ご自身で手続きをされる場合は全体像を把握する意味合いで県や市などが行う研修を利用することも宜しいかと思います。

発起人会

設立を考えているメンバーで設立時期や法人の場所、事業内容など綿密に打合せしましょう。

大抵の場合は役員になる予定の方々が発起人会のメンバーだと思いますので各々の意見を出し合って設立後の計画をしっかりと立てましょう。入会金や会費についてなども具体的に決めておく必要があります。

そして、あまり話題になることが少ないようですが広報活動をどうやって行っていくかなども具体的に話し合いましょう。

広報活動は設立後により多くの寄付や社員を集めることに直結します。NPO法人を設立した後、ご自身の活動に専念されることはもちろん大切ですが、法人を運営していくためには広報活動を怠る訳にはいきません。

現在の広報活動はその殆どがブログやホームページを利用した形が主流となっています。しかし、活動内容を記載した小冊子やチラシを作ることも使い方によっては効果があります。

当事務所ではこうした設立後の広報活動についてもアドバイスさせて頂きますので御安心下さい。

社員の確保

総会での議決権を有することとなる社員を最低10名集める必要がありますので、出来るだけ早い段階で準備をしておきましょう。

役員は社員を兼務することは可能ですので役員全員が社員になる場合は、役員以外の人数を確保できれば大丈夫です。社員名簿には名前と住所が必要になりますが、住民票などを取得する必要はありません。

社員の所在地に制限はありませんので、必ずしも法人の近くに住所がある人を選出する必要もありません。役員と異なり親族既定もありませんので、社員を確保すること自体はそんなに難しいことではないかと思います。

設立総会

事前に全社員に総会の案内をし、最初の総会を開催します。ここでは、設立の趣旨、定款の内容、入会金や会費、役員の選出など設立についての諸々のことを全社員に確認を取ります。

当然、申請書に含まれる活動予算書や事業計画書も総会で社員に発表する必要があるため総会までに定款を含め、申請に必要な書類の殆どを作成しておく必要があります。総会の議事録も作成し、この議事録も申請書類の一つとなります。

意外と言っては変ですが、創立総会で予期せぬ質問が出てくることもよくあるようです。普段は気にもしなかった自分たちの活動をNPO法人として行っていくこことなると社員の皆様にも色々な疑問点が出てくるようです。

「なんでNPO法人なの?」

という振り出しに戻されるような質問も出てきたりしますので、発起人の方々はしっかりと返答できるように準備をしておきましょう。

当事務所ではご要望に応じて総会に立ち会うことも可能です。その場合は総会で出てくる質問に丁寧にお答え致しますので御安心下さい。

申請

就任承諾書を含め残りの書類のチェックをし、認証窓口へ申請します。

福岡県への申請の場合は郵送での申請も可能となっておりますが、福岡市への申請の場合は窓口に直接出向く必要があります。

また、どちらの申請であっても認証文の受領は郵送対応をしていないため、認証後は必ず窓口へ出向く必要がありますのでお気を付け下さい。

当事務所にお任せ頂いた場合は認証文の受領も全て対応致しますので、皆様のお時間を頂くことはありません。

  • 福岡市への申請の場合、認証文の受領時には代理人以外に役員が1人同行するよう求められるのが原則にはなっています。しかし、お仕事の都合上、どうしても窓口へ行けない場合などは代理人による受領も最終的には認められるためご安心下さい。

申請時には役員の方々の住民票が必要になりますのでお忘れのないようご注意ください。発効から3ヶ月以内の物が有効となりますので、この点についてもお気を付け下さい。