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NPO法人のデメリット

NPO法人にすることのデメリットとして考えられることを箇条書きにしてみます。

帳簿の管理

NPO法人は他の法人(株式・合同など)と同様、法人であることに何ら変わりはないため、毎月の帳簿付けは必須になります。個人事業主のように白色申告という訳にはいかず、正規の簿記(複式簿記)による帳簿管理が必要になります。

現在ではNPO法人専用の会計ソフトもあり、それらを使用すると事業報告書の作成も楽に行えることが可能です。

注意しなければならないのは、税金の支払いのために作成した決算報告書をそのままNPO法人の事業報告書に使用することは出来ない点です。

NPO法人には独自の会計規則が定められています。

こうしたことから、資金的に問題が無ければNPO法人会計実務に精通した税理士に業務を依頼することが望ましいと言えます。

ご希望の場合は専門の税理士を紹介することも可能ですので遠慮なくお申し付けください。

毎事業年度後の報告書作成

事業年度終了後、2ヵ月以内に資産の変更登記をする必要があります。

また、事業報告書などの作成が義務付けられているため所轄庁へ報告書を提出する必要があります。

これは毎年行う形となり、提出を怠ると認証取り消しなどに繋がります。株式会社などにはこれらの決まりはありません。

一定の定款変更に時間を要する

NPO法人の場合、目的変更など一定の変更手続きを行うにあたっては総会の決議だけでは行えず、認証申請を要するため設立時と同様に数ヶ月の待ち期間を要します。

よって、変更内容によっては迅速な対応が取れないケースも出てきます。
いざ「あの事業もやろう!」と思い立っても他の法人のように総会決議を取るだけで行える訳ではありません。

活動分野の制限

NPO法人はNPO法に定める20の活動内容のいずれかに沿った活動を求められます。

何でもかんでもNPO法人として活動できるわけではありません。ただ、「その他の事業」として上記20の活動内容以外の事業を行うことは可能です。

ここで注意を要するのは「その他の事業」はあくまでも「特定非営利活動」の補助的事業であるという事です。

法人の主目的である「特定非営利活動」よりも「その他の事業」の方が事業として大きくなってしまうと最悪は認証取り消しにも繋がります。